杭工事不正問題と全棟建替えの是非

社会問題化した杭データ不正使用と不正工事問題に関連し、管理組合として大きな怒りを覚え、全棟建替えの方針を決議した事は感情的にはよく理解できます。この問題が発覚した時点から、販売者側は全棟建替えを受け入れる姿勢を打ち出しておりましたが、不正の原因究明や建物の安全性は本当はどうなのか?といった問題を明確にしないままで先に話を進めようとする事があるとするなら、その事も大きな問題と言えます。

まず、何故不正が起きたか?という事に関して言えば、販売会社の利益追求姿勢が消費者へ良質商品を提供する姿勢よりも上回っていたということになります。安全な建物を造るという大前提で考えれば、建物の土台となる杭基礎をしっかり管理することは当然のことなのですが、工事を監理する立場の組織が工事を担当する会社と同一組織であることが明白である以上、工事監理が適切に行われなかったことは明白です。今回の事件に関わるニュースでは杭工事を担当した下請け企業のみにスポットが当てられておりますが、我々、設計監理のみを専門とする立場から言わせれば、「設計監理者は何をやっていたのか!」という話になるのですが、ここは実状を承知で敢えて言っております。

日本では施工担当の建設会社が一級建築士事務所登録をしているケースがほとんどで、一級建築士事務所登録をしている以上、設計監理業務を行う事が当然できます。しかし、設計監理業務の本来の仕事は事業主が計画した工事内容が正しく計画通りに施工されているかどうかをチェックすることです。厳密に手厳しく監理業務を実施すれば、一般的には工事工期も伸び、工事費も高くなる傾向となりますが、このことは利益追求傾向の強い販売会社にとっては痛し痒しというか、ありがた迷惑な存在でもあるわけです。そのため、販売会社にしてみれば、設計監理のみの仕事をしている設計事務所よりも工事を請け負う建設会社に監理も依託した方が好都合という事情があります。要するに今回の事件は杭担当会社の不正問題という単純な問題ではなく、建設会社や販売会社全員が共犯者である分譲マンション業界の構造的な問題から生じた事件といえます。

分譲マンション業界の構造的な問題はさておき、今回、管理組合によって決議された全棟建替えという事は本当に必要な事なのかを少し考えてみたいと思います。今回発覚した杭不正工事の影響による建物の沈下量は3㎝程度との事ですが、構造の大家の先生の話によると基礎の不等沈下の許容勾配は1/1000なのだそうです。つまり、10メートルの長さの建物で両端の沈下量の差が1㎝までは許容範囲という計算になります。問題となった建物は長さ数十mありますから、その先生の説明では沈下の勾配は1/2500程度だそうです。つまり建物全体の傾きとしては十分に許容範囲内であるということになります。それ故、その構造の大先生自体が、建物の倒壊の心配に関しては「本当に問題か?」と考えておられます。また、今回の事件に関し、杭の不正工事により沈下したと言われている箇所付近の建物本体にクラック(ひび割れ)や外壁タイル剥離落下等の不具合が発生しているという報告も聞いておりません。

鉄筋コンクリート構造建物の安全性をチェックする法律、つまり建築基準法には施行令に層間変位角の規定があり、地震発生時等に建物が揺れた際に建物の安全性に影響ない範囲で動く強度にするように規定されていますが、その層間変位量の基準として1/200という数値が決められています。わかりやすく言えば、階高(1層分の高さ)に対して1/200以内の長さの水平方向の変位量であれば安全とみなす訳です。階高を3mとすれば、地震発生時に上階が1.5cm以内程度のずれであれば、問題ありませんという意味です。建築基準法を満たした条件で設計されている建物であれば、その程度の動きは想定範囲内であり、安全性に全く問題はありませんという事です。今回のマンションの短辺方向の長さでの変位角として考えれば1/400~1/500程度の変位角ですから、鉄筋コンクリート構造の弾性範囲としては大きな問題とは言えません。

現状の建物の安全性の観点から建物を眺めれば、恐らく倒壊の恐れや安全性に大きな問題があるという結論には至らないだろうと考えます。つまり、十分な調査と確実な補強対策を取れば、ごく普通の安全なマンションとして住み続ける事が可能な状態と推測します。

ただし、純粋技術的な判断と不動産を購入した消費者の立場では同じ判断基準には立てないという問題が最大の問題点かと思います。今回の事件は販売会社が大手で資金力のある企業であったため、全棟建替えという選択肢がありましたが、世間一般に多く売り出されているマンションが全て同じ条件にあてはまるとは言い難いので、ケースバイケースで冷静な判断が求められことになるでしょう。

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